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2010/09/08
平成22年度「知的財産権制度説明会(実務者向け)」 岡山・広島にて開催
2010/09/06
知的財産管理技能検定2級対策講座[10/5、10/6 in 広島]
2010/09/02
シーズ開発のための大学研究室訪問[9/30 in 広島]
2010/09/01
学生による新事業提案コンテスト「2010キャンパスベンチャーグランプリ」ビジネスプラン募集開始[10/31応募〆切]
2010/08/30
「第7回ひろしまビジネスマッチングフェア2010」開催[9/16 in 広島]
2010/08/27
「とっとり産業フェスティバル2010」&「鳥取環境ビジネス交流会2010」開催[9/3、9/4 in 鳥取]
2010/08/27
「山陰発技術シーズ発表会inとっとり」開催[9/3 in 鳥取]
2010/08/25
「ちゅうごく地域RTクラスターセミナー」開催[9/9 in 岡山]
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商標登録における落とし穴

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商標登録した新商品に、まぎらわしい名前が!すぐに警告して~っと社長は叫ぶ!し・か・し!警告できないと弁理士さんにいわれちゃった。ちゃんと商標登録したはずなのに何で警告できないの~!

上記コードをはりつけてください。

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どんな落とし穴だった?

自社ブランドの商標「CUTIE&CURLY」を出願し登録。そして「CUTIE&CURLY」の名称をシャンプーのラベルに表示して販売していた。
ところが美容室チェーンを展開するある会社が、「CUTIE&CURLY」という名称を、美容室の店名として使用していることが判明。社長は、美容室に対して、商標の使用をやめるよう警告しようと、専門家(弁護士・弁理士)に相談したが、その答えは・・・No!!! なんで? 商標登録って意味ないの?

この落とし穴に落ちないために

商標の出願の際には、出願する「商標」とともに、その「商標」を何の商品・サービスに使用するのかという「指定商品・指定役務」をセットで記載する必要があります。
そして出願した商標が登録されると、商標権者は、他人が「登録商標又はこれに類似する商標」を、「指定商品・指定役務又はこれに類似する商品・役務」に使用する事をやめさせることができます。
反対に、いくら他人に登録商標を使用されたとしても、その使用が指定商品・指定役務やその類似範囲でない場合には、差し止めする事はできません。
上記のケースでは、A社の指定商品が「第3類 せっけん類」という商品に表示するものであるのに対してB社が使用しているのは美容室の店名であり「第44類 美容」というサービスに表示するものであり、両者は比類似の商品・役務であるため、侵害に該当しないことになります。
 従って、A社としては、美容室の店名についても保護されたいのであれば、指定役務「第44類 美容」についても登録しておく必要があります。ただし、実際に使用しない指定商品・指定役務については、登録後に不使用取消審判により取り消される場合もあるので、注意が必要です。
 なお、商品・役務の類似については、特許庁の「類似商品・役務審査基準」を参考にする事ができます。

写真_信末 孝之
解説者
信末 孝之
特許・実用新案・意匠・商標の権利化や侵害問題に精通。企業の知的財産戦略策定の支援も行う。技術分野は、生活用品、一般機械、運輸、土木建築、制御、メカトロ、コンピューター(ハード)、ソフト、情報処理、通信、電気・電子回路、ビジネスモデルなど。

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