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商標登録した新商品に、まぎらわしい名前が!すぐに警告して~っと社長は叫ぶ!し・か・し!警告できないと弁理士さんにいわれちゃった。ちゃんと商標登録したはずなのに何で警告できないの~! |
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自社ブランドの商標「CUTIE&CURLY」を出願し登録。そして「CUTIE&CURLY」の名称をシャンプーのラベルに表示して販売していた。
ところが美容室チェーンを展開するある会社が、「CUTIE&CURLY」という名称を、美容室の店名として使用していることが判明。社長は、美容室に対して、商標の使用をやめるよう警告しようと、専門家(弁護士・弁理士)に相談したが、その答えは・・・No!!! なんで? 商標登録って意味ないの?
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商標の出願の際には、出願する「商標」とともに、その「商標」を何の商品・サービスに使用するのかという「指定商品・指定役務」をセットで記載する必要があります。 |
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