「実用新案登録出願」では、「特許出願」のような出願審査請求制度はありません。
特許のように、実体審査(新規性や進歩性など)を経ず、方式審査(決まった手続き)と一定の基礎的要件のみが審査されて、短期間で登録されます。
この点で実用新案は、ライフサイクルの短い製品の保護に適した制度であるといわれています。
よって、実際に取得した実用新案の権利行使をする場合には、
「実用新案技術評価書」を提示して警告しなければなりません。
この「実用新案技術評価書」は、設定登録された「登録実用新案」の権利の有効性について、
特許庁の審査官が先行技術調査を行って作成するものです。
審査官による先行技術調査の結果、
新規性や進歩性などを否定する資料が見つかった場合には、
権利の有効性について否定的な内容の評価書が発行されます。
その場合も、侵害者に対して警告を行うことは可能ですが、
その後に無効審判を請求されて権利が無効になってしまうと、
逆に損害賠償を請求される恐れがあります。
つまり、実用新案は、登録されたというだけでは重要な意味を持たず、
権利の有効性について「“肯定的な”実用新案技術評価書」が得られて
はじめて、「使える権利」になるということができます。
実用新案登録出願の際には、先行技術調査を十分に行うとともに、
実体審査を経てから登録される特許出願との得失をよく検討する必要があります。